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放課後等デイサービス

【チェックリストあり】放課後等デイサービスの報酬区分って何?区分1と区分2の判別方法は?区分1の1、1の2の違いって何?【平成30年度】

投稿日:4月 6, 2018 更新日:

【チェックリストあり】放課後等デイサービスの報酬区分って何?区分1と区分2の判別方法は?区分1の1、1の2の違いって何?【平成30年度】

平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定により各サービスの報酬がいくぶんか変更されました。
その中でも、今回は放課後等デイサービスの基本報酬の見直しの結果設定された報酬区分について見ていきたいと思います。

区分1の1とか区分1の2、区分2の1とか一体何?という疑問を解決していきたいと思います。

放課後等デイサービスの基本報酬が見直された!

平成30年3月31日までは放課後等デイサービスの基本報酬は皆さんご周知の通り、一律の単価設定になっていました。

現行の基本報酬の例

授業の終了後に行う場合

  • 利用定員が10人以下の場合 473単位(児童発達支援管理責任者専任加算計上後※678単位)

休業日に行う場合

  • 利用定員が10人以下の場合 611単位(児童発達支援管理責任者専任加算計上後※816単位)

こんな感じですね。
そのため、基本報酬は平日と休日の2パターンしかありませんでした。

しかし、各事業所で中重度の障がい児が利用に占める割合や1日のサービス提供時間(主に平日)にバラツキがあるため
これらの収支差率を最適化するために区分制になりました。

報酬区分の設定って何?

厚生労働省からリリースされている資料によると、今回報酬区分が導入されたのは重症心身障害児を除く障がい児を利用対象としている
施設に対してです。

導入理由は上述の通り以下2つ。

  • 各事業所で中重度の障がい児が利用に占める割合にバラツキがある
  • 各事業所で1日のサービス提供時間(主に平日)にバラツキがある

です。

単純に言ってしまうと、以下2つの事業所があるとします。

放課後等デイサービスA

・軽度の子供が多数を占める
・サービス提供時間が1時間以上2時間未満

放課後等デイサービスB

・重度の子供が多数を占める
・サービス提供時間が4時間以上5時間未満

この2つの事業所が同じ基本報酬っておかしくね?
コストを考えると利益率の乖離めちゃめちゃあるんじゃね?

ということです。
(個人的解釈です。)

よって認可事業というのもあいまって各事業所の収益構造を平等化したいのでしょう。

まぁ資本主義においては、利用対象者やサービス内容(提供時間含む)など含め全ては各事業所が自由に決めて差別化し、利用者が選べば良いと個人的には思いますけどね。

8時間ダラダラ預かっているだけの施設と45分のクオリティの高い支援とではまた意味合いが違ってきます。
加えて、クオリティの高い支援をするためには優秀な人材が必要なワケで。

短いサービス提供時間の施設が人件費が安いっていうのは浅はか過ぎると思いませんか?


厚生労働省の資料には。。。

また、1日のサービス提供時間が短い事業所について、人件費等のコストを踏まえ、短時間報酬を設定する。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000193396.pdf
(8ページ目です。)

と明確に書かれています。

厚生労働省が言わんとすることは分からなくもないですが、単にサービス提供時間のバラツキと中重度の障がい児が利用者に占める割合の分布の数字だけで報酬区分を分けるのは安易な気がするのは僕だけでしょうか。

本質は経営の最適化による支援内容の質の向上なのでしょうが、こういう点からのアプローチというのは効果は薄い気がします。
ある程度市場の原理に任せておけば、中長期で見ればダメな事業所は淘汰されると思うんですけどね。

まぁ決まってしまったモノは仕方ないといえば仕方ないのですが。

参考:各事業所における1日のサービス提供時間のデータ(平日)


サービス提供時間にそんなにバラツキがあるのか・・・と思われる方もいるかと思いますが厚生労働省の資料によると、

  • 1時間未満→0.4%
  • 1時間以上2時間未満→2.9%
  • 2時間以上3時間未満→9.5%
  • 3時間以上4時間未満→12.8%
  • 4時間以上5時間未満→32.6%
  • 5時間以上6時間未満→8.1%
  • 6時間以上7時間未満→9.4%
  • 7時間以上8時間未満→5.4%
  • 8時間以上→19.1%

となっておりなんと1時間未満の事業所も0.4%あるという驚愕の数字が!

区分の種類について

では具体的に放課後等デイサービスの基本報酬の区分を見ていきましょう。

結論から単純に申しますと、

  • 区分1と2は中重度の障がい児が利用に占める割合で判別
  • 区分1のX、区分2のXはサービス提供時間の違いで判別

というコトになっています。

平日の報酬区分について

授業の終了後にサービスを行う場合の報酬区分は以下4つに分けられます。

  • 区分1の1
  • 区分1の2(サービス提供時間が3時間未満)
  • 区分2の1
  • 区分2の2(サービス提供時間が3時間未満)

・区分1の1と区分1の2の違いはサービス提供時間
・区分2の1と区分2の2の違いはサービス提供時間

休日などの報酬区分について

休業日に支援を行う場合は以下2つの報酬区分に分けられます。

  • 区分1
  • 区分2

ではそれぞれ一体どういう事業所がどの区分に該当するのか?具体的な各区分1と2の違いは?という所を見ていきます。

区分1と区分2の違い

では、区分1と区分2はどのように判定するのでしょうか。

これは現在事業所を利用している児童の一人ひとりを厚生労働省が用意したチェックリストに従ってチェックしていき、判定することになります。

具体的には以下の要件を満たしている事業所は区分1になります。
それ以外は区分2になります。

食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする障害児又は別表に掲げる項目の欄の区分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が13点以上である障害児の数が障害児全体の数の50%以上であること。

区分1と区分2の判定のチェックリスト

平成30年に改定された放課後等デイサービスの報酬区分の判定チェックリストを以下の通りです。

項目0点1点2点
コミュニケーション1.日常生活に支障がない2.特定の者であればコミュニケーシ
ョンできる
3.会話以外の方法でコミュニケーションできる
4.独自の方法でコミュニケーションできる
5.コミュニケーションできない
説明の理解1.理解できる2.理解でいない3.理解できているが判断できない
大声・奇声を出す1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
異食行動1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
多動・行動停止1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
不安定な行動1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
自らを傷つける行為1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
他人を傷つける行為1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
不適切な行為1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
突発的な行動1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
過食・反すう等1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
てんかん1.年1回以上2.月に1回以上3.週 1 回以上
そううつ状態1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
反復的行動1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
対人面の不安緊張、集団生活への不適応1.支援が不要
2.希に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
読み書き1.支援が不要2.部分的な支援が必要3.全面的な支援が必要

上記のチェックリストの点数が13点以上である障害児の数が障害児全体の数の50%以上であれば区分1に該当することになります。

まとめ.

少しややこしい報酬区分ですが、きちんと理解して施設を運営していきたいですね。
ポイントは

  • チェックリストの点数が13点以上である障害児の数が障害児全体の数の50%以上いるかどうか
  • サービス提供時間が3時間未満かどうか

この2点です。

ちなみに、各区分の報酬単価は以下の記事をご参照下さい!

【平成30年最新版】放課後等デイサービスの報酬・加算一覧まとめ。児童発達支援管理責任者加算が廃止、基本報酬の区分が細分化など【障害福祉サービス等報酬改定】

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