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放課後等デイサービスに関わらず、介護事業、障害福祉事業に関わっている人であれば誰もが頭を抱えるビックイベント。
そう、報酬改定。
今回もサイクル的にその時期がやってまいりました。
Jiria(じりあ)は放課後等デイサービスを運営していますので、放デイについて令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等(放課後等デイサービス)の報酬改定について、どのような改定があったのか?
今回は数多くの改定が実施されたので、変更点や変更単位を「現行」と「変更後」で整理しながらまとめていきたいと思います。
以前から界隈で話題になっていた、「総合支援型」「特定プログラム特化型」の2類型は導入されたのか?
「短時間支援はサービスに認めない!」という趣旨の支援時間による区分は導入されたのか?
変更点を全て見ていきましょう!
※
本記事の内容・数字は厚生労働省がリリースしている『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要』の元に整理しております。
とにかく項目が多いので、まずは全体像を把握していきましょう。
ということで、以下目次になります。
※
クリックすると各項目の詳細に移動できます。
施行時期については、予定通り令和6年(2024年)4月1日施行です。(就労選択支援に関する改定事項については令和7年10月1日施行のようです)
ただ、新規設立される福祉・介護職員の処遇改善分と処遇改善加算などの一本化については令和6年6月1日を施行日とするとのことです。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P7]
処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 | ベースアップ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | 区分なし |
8.4 | 6.1 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | 2.0 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
---|---|---|---|
13.4 | 13.1 | 12.1 | 9.8 |
イメージとしては、現行の処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)と特定処遇改善加算(Ⅰ~Ⅱ)とベースアップ等支援加算の6つの加算を強引に組み合わせた…というところでしょうか。
その結果、全ての組み合わせを新加算が網羅しているわけではないので、現行の加算率を下回る事業所もでてくる可能性がある見直しとなっています。
よって、新加算で現行の加算率を下回ってしまう場合は、1年間は現行の加算率を維持するような経過措置が取られることになっています。(Ⅴ(1)~(14)という区分が設けられています。)
個人的には、一本化、見直し…というのであれば、現行制度のツギハギではなく、根本的にゼロベースでの再構築をしてほしいなぁというところです。
もちろん財源の問題もあるかと思いますが、福祉・介護業界の賃金UPを国が真摯に取り組むのであれば、加算率の上昇含め今後のさらなる国の本気度に期待したいところではあります。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P8]
状態が悪化した強度行動障害を有する児童に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する新たな加算が集中的支援加算として新設されました。
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
※
ロの集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、イの集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P10]
指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記されるようになります。
→
現場では当然無意識レベルで皆さま取り組まれていることかと思いますが、改めて今回の改定で指定基準の解釈通知に明記されるようになりました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P12]
以下の基準を満たしていない場合は、所定単位数の1%が減算されます。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P12]
身体拘束等の最適化の推進の観点から、減算額が見直されました。
基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する
基準を満たしていない場合は、所定単位の1%を減算する
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P13]
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P13]
障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、見直しが実施されました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P14]
障害福祉現場の業務効率等を図るためのICTの活用等の議論の中で、管理は複数事業所の管理者又は従業者を兼務できることとなりました。
今までは、同一敷地内であったり、指定権者(事業所のある市町村を管轄する自治体)と協議の上、認められれば複数事業所の管理者業務を1人の管理者が兼務することが例外的に可能でしたが、原則1事業所に1人の管理者を配置することが必要でした。
しかし、今回の改定で以下の条件を満たせば同一法人においては1人の管理者が複数事業所の管理者業務(管理者)を兼務することが可能となりました。
なお、管理者は一定の条件の元ではありますが原則テレワークにより管理者業務を行うことが可能となりました。
管理者以外の職種については、今後具体的な考え方を示す…とされています。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P14,15]
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するために、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は、非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する新たな減算が新設されました。
以下の基準を満たしていない場合は、所定単位数の1%が減算されます。
※
令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P15,16]
利用者への情報公表、災害発生時の迅速た情報共有などなどの推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公開システム(wamネット)上で未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました。
以下の基準を満たしていない場合は、所定単位数の5%が減算されます。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P17,18]
都道府県知事は指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新(放課後等デイサービスは児童福祉法第21条の5の16で6年ごとに更新をしなければ効力を失うことになっています)に係る申請があった時は、障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされているか確認することになりました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P17,18]
地域の障害児支援の中核機能の評価を行う加算が新設されました。
市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に評価される加算となります。
具体的には、市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応するための支援体制、インクルージョン推進のための支援体制(保育所等訪問支援の実施)、相談支援体制(障害児相談支援の実施)等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等とされています。
市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P87,73,74,75]
適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、運営基準において、事業所に対して、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画書等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することが求められることとなりました。
※
5領域とは…「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P87,75]
総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、事業所の5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの作成・公表が義務付けられました。
よって減算が新設されただけではなく、根拠となる運営基準も変更されています。
なお、対応においては1年間の経過措置期間が設けられています。
以下の基準を満たしていない場合は、所定単位数の15%が減算されます。(なので、支援プログラム未公表減算の場合、所定単位の85%を算定することになります)
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P87,75,76]
児童指導員等加配加算の算定要件が変更されました。
理由としては、専門職による支援の評価は専門的支援加算で行うこととし、経験ある人材の活用・評価を促進する観点から配置形態(常勤・非常勤)や経験年数に応じた評価を重視するように国が方針を変更したためです。
※
ここでの経験とは、児童福祉事業等に従事した経験年数のことを指します。
↓
詳細は後日QAとかあるのかな?とは思います。
保育士の優位性がなくなった感じでしょうか。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P87,76]
特別支援加算が廃止され、専門的支援加算が2段階での評価になりました。
現行の特別支援加算(実際に支援をした場合に加算できる)と専門的支援(配置しているだけで加算できる)が統合された形になります。
※
基準の人員に加えて理学療法士等を常勤換算で1以上配置している場合に算定できる
※
理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合に算定できる(専門的支援加算との併用ができません)
※
専門的支援実施加算については、実際算定する場合にとういう手順を踏むのか?どういう書類が必要なのか?などは今後公表されていくのでしょうか。それとも特別支援加算の算定要件をまるまる引き継ぐ形になるのでしょうか。厚生労働省の解釈として、現行の専門的支援加算と特別支援加算を統合すると表現されているので、素直に解釈すると現行の特別支援加算の算定要件が引き継がれることが可能性として高いのかな?と思います。(あくまで予想です)
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P87,77]
基本報酬が、一律ではなく支援時間により可変されることになりました。
※
上記は、定員10名以下、重症心身障害児、医療的ケア児以外の事業所の算定単位になります。
※
3時間を超えての支援は延長支援加算にて評価されることになります。
※
上記は、定員10名以下、重症心身障害児、医療的ケア児以外の事業所の算定単位になります。
※
5時間を超えての支援は延長支援加算にて評価されることになります。
※
学校がない日に3時間、学校休業日に5時間を超えて支援する場合は、現行の延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した新延長支援加算として、同加算により評価されることになりました。(後述する「延長支援加算の見直し」をご参照ください)
※
時間区分は、実際の支援時間ではなく個別支援計画で定められた個々の利用者の支援時間で判定することを基本とします。
↓
実務オペレーションとしては、請求ソフトを導入している事業所はこの辺は、利用者情報で個々の支援時間を設定しておけば特に何も意識しないでもソフトウエア側で自動で区分判定してくれるようになるでしょう。
※
事業所の都合で支援時間が(計画より)短くなった場合は、実支援時間で判定することとし、現行の欠席時対応加算(Ⅱ)は廃止することになりました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P87,88]
今までも自己評価と保護者評価については、実施して公表することが義務付けられていましたが、今回は一部実施方法を明確化するように運営基準が変更されました。
具体的には…
という文面が追記されました。
多くの事業所にとって、特に大きな変化はない項目かなぁと思います。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P88,78]
こどもと家庭に対する包括的な支援を促進する観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画書作成時以外に情報連携を行った場合にも算定できるようになりました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P88,78,79]
セルフプランで複数事業所を併用する自動について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有などの情報連携を行った場合に新たに算定できる事業所間連携加算が新設されました。
また、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みが設けられることになりました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P88,79]
こどもの自立に向けた支援を促進する観点から、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合に算定できる通所自立支援加算が新設されました。
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合に算定可能
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P88]
こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた体験などの支援を計画的に行った場合に算定できる自立サポート加算が新設されました。
高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定可能
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P88]
医療連携体制加算(Ⅶ)について、評価の見直しを行うとともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても同加算が算定を可能となりました。
喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合(医療的ケア区分による基本報酬又は主として重症心身障害児に対して支援を行う場合の基本報酬を算定している場合は算定しない)
喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合(医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定しない)
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P88,79,80]
主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬について、定員による区分設定を、1人単位刻みから3人単位刻みとするように変更されました。
また、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬については、今回の改定で新設された時間区分による可変的な基本報酬の見直しについては対象外となっています。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P89,80]
医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる、入浴支援加算が新設されました。
医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できます。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P89]
医療的ケア児や重症心身障害児の送迎において、こどもの医療濃度等も考慮した評価を行うように送迎加算が見直されました。
※
医療的ケア区分による基本報酬を算定する事業所のみ。看護職員の付き添いが必要。
※
職員の付き添いが必要
※
医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可。
※
重症心身障害児については、職員の付き添いが必要
※
医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P89,80,81]
共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定できる共生型サービス医療的ケア児支援加算が新設されました。
共生型サービスにおいて、看護職員等(認定特定行為業務従事者を含む)を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして届け出た事業所において、医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定できます。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P89,81]
強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実するとともに、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しが実施されました。
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合
※
(Ⅰ)(Ⅱ)ともに加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P89]
著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学時サポート調査表13点以上)障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
※いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P89,90]
こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しが実施されました。
要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を年1回以上共有)し支援を行った場合
要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P90,82]
難聴児支援の充実を図る観点から、いままで児童発達支援センターで算定可能だった人工内耳装用児支援加算が児童発達支援・放課後等デイサービスにおいても算定可能となりました。
主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、言語聴覚士を4以上配置、聴力検査室を設置)において、人工内耳を装用している児に対して支援を行った場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P90,82,83]
視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合に算定できる視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算が新設されました。
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P90,83]
継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて、学校と連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う新たな加算が新設されました。
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P90]
家庭連携加算と事業所内相談支援加算が統合されることになりました。
また、きょうだいも相談援助の対象に含まれたり、オンラインでの支援も評価されることになりました。
児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
児童の家族に対して事業所等で相談援助等を行った場合
児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合
※
多機能型事業所において、同一の児童に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P90,83,84]
家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合に、新たに算定できる子育てサポート加算が新設されました。
保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P91,84]
基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分が設定されました。
それに伴い、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した支援を評価するため、現行の延長支援加算が見直され、算定要件が大きく変更されます。
営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上を配置)
→加えて個別支援計画において、延長支援が必要な旨の記載をし、指定権者への提出が必要です。
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(平日3時間、学校休業日5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)。なお、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能となっています。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P91,84.85]
インクルージョン推進の取り組みを求め、個別支援計画においてもインクルージョンの観点を踏まえるような文言が運営基準に新設、一部改正されました。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P91,86]
保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価を行うよう変更されました。
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合(退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合)
退所前に移行に向けた取組(移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等)を行った場合
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合
退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P91,86]
運営基準において、事業所に対して、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることを求める文言が追加されました。
特に児童発達支援管理責任者は、改定後の運営基準を一読しておくことをおすすめします。
※参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容[P91,87]
今回は放課後等デイサービスの「令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定」における主な改定内容について整理していきましたが、いかがだったでしょうか。
新設された加算や減算も例年より多いですし、各事業所では今後3年間の事業所運営を考えながらこれから対応にお忙しくなることと思います。
特に、「時間区分の導入」「児童指導員等加配加算の要件の変更」「専門的支援加算の見直し」の3つが事業所運営において大きく報酬に影響のある変更点でした。
また、全体を見ての感想としては、療育に真摯に向き合っている事業所ほど、何もしなければ売上が減少する改定かな…と感じました。
対応するにしても、追加コストがかかるのはほぼ確実なので、仮に売上がトントン、もしくは微増であっても1人あたりの粗利は落ちる事業所がほとんどではないでしょうか。
(電子帳簿保存法、インボイスへの対応もありますしね…福祉事業しかしていない事業所であればインボイス対応は必要ないかもしれませんが…)
よって、放課後等デイサービスにおいても、今後はますます戦略的に考えて、療育の質も向上させつつ、生産性も上げていくという難易度の高い課題を解決しながら運営していくことが生き残りにかけて重要になってくるかと思います。
みなさん、引き続き一緒に勉強してきましょう!
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