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放課後等デイサービス

受給者証とは?取得・発行・更新・申請方法から受給日数(支給量)、負担上限額まで解説するよ!【放課後等デイサービス】

投稿日:8月 14, 2018 更新日:

放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証とは?取得・発行・更新から受給日数(支給量)、負担上限額まで受給者証のことを解説するよ!

こんにちは。「子どもと保護者様のイチバンの理解者、味方でありたい」京都の放課後等デイサービスJiria(じりあ)です。

今回は放課後等デイサービスを利用するために必要な受給者証についての記事になります。
利用希望者さまから

  • 受給者証って何?
  • 放課後等デイサービスって障害者手帳・療育手帳がなくても利用できるの?
  • 受給者証ってどこでどうすれば発行されるの?
  • 受給者証の発行期限(申請してからどれくらいで手元に届くのか)や更新は?

などなどよくご質問をいただくので、これらの疑問にお応えできるようまとめてみました。

受給者証とは?

そもそも、受給者証とは一体何なのでしょうか?

よく障害者手帳(療育手帳)と混同される方がいらっしゃいますがこれらは取得基準も異なる別のものになります。
(詳細は次のセクションをお読みください!)

福祉業界で言われる「受給者証」とは正式には「障害福祉サービス受給者証」のことを指します。

これを取得すると障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供されている福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用できるようになります。
放課後等デイサービスは児童福祉法に基づき提供されています。)

放課後等デイサービスですと、ご利用者様の利用実費負担額の上限がありますが(4600円とか0円とかです。)、よく「9割は公費負担で、利用者負担は1割」と説明されるのは、この受給者証があるからなのですね。

なので受給者証とは放課後等デイサービスを利用するために必要なモノというよりは福祉サービスを利用するために必要な自治体が発行する証明書になります。

障害者手帳・療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳など)との違いは?

では、療育手帳との違いはどこにあるのでしょうか。
結論を先に行ってしまうと、

受給者証は。。。
福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用するために必要な証明書です。

一方、障害者手帳や療育手帳というのは、障害名やその程度が記載された証明書になります。

よって、障害者手帳や療育手帳があれば放課後等デイサービスを利用できるのか?
というとそういうワケではなく、別途受給者証の申請が必要です。
(障害者手帳と受給者証は別物でしたね!)

また逆に療育手帳が発行されていなくても、受給者証の申請をし発行されれば放課後等デイサービスをはじめとする福祉サービスを利用することができます。

整理しますと、「障害者手帳・療育手帳」と「受給者証」の違いは前者は障害の種別や程度の証明書、後者は放課後等デイサービスをはじめとする福祉サービスを利用するための証明書と言うことができます。

障害者手帳・療育手帳


障害の種別や程度の証明書

受給者証


放課後等デイサービスをはじめとする福祉サービスを利用するための証明書

受給者証の見方

では、ここで一度「受給者証」というのがどんなモノなのか見ていきましょう。
以下が受給者証の見本になります。

放課後等デイサービスの受給者証1

放課後等デイサービスの受給者証2

放課後等デイサービスの受給者証3


実際は白色ではなく、薄い緑色っぽい厚紙のモノになります。


京都市の場合は国の上限ではなく、京都市の上限が適用されます。
もっと言うと京都市の場合は他の自治体に比べて利用者負担額が少なくてすみます。
(京都市が差額分を負担してくれています!)

では、特に注意してみるべき項目を上記サンプルで赤文字にしておきましたので見ていきましょう。

支給量等

1ヶ月に放課後等デイサービスを利用できる日数になります。
AとBという放課後等デイサービスを利用している場合はAとBそれぞれに行った回数を足した合計が、支給量以内に収まっている必要があります。

例の場合は月に23回放課後等デイサービスを利用できることになります。
当然、23回以内でしたら5回でも10回でも大丈夫です。

給付決定期間

受給者証に記載されている「支援の種類」のサービスを受けることが出来る期間になります。
この期間が終了に近づくと、後ほど更新手続きが必要になってきます。


受給者証の更新については、もう少し下の方で触れています!

負担上限月額

放課後等デイサービスを利用した際に実費負担となる上限の金額。
サービスを何回利用しても、ここに記載されている金額を超えて請求されることはありません。


各事業所で「おやつ代」や「おでかけ代」などが必要な場合は別途それらの費用がかかります。

特記事項欄

京都市の場合はここに国基準の負担上限月額が記載されています。

以上、簡単な受給者証の見方になります。

支給量はどうやって決まるのか

では支給量はどうやって決定するのでしょうか。
療育というのはもちろん望んでいるのだけど、「とにかく預かってほしい!」という共働きのご家庭などでは支給量の数字はとても気になりますよね。

前提として各行政区によって判断基準が異なるかと思います。
そのため、以下のような記事がネットでも見受けられます。

http://shinagawa-daimondai.seesaa.net/article/444778939.html

https://www.wel.ne.jp/bbs/article/189021.html

このように一律で支給量が決まる明確な基準というのが存在しないのが現実ですが、筆者の勤務経験のある自治体ですと(ここからは経験則ですので特に根拠もない独り言だと思っていただければ。。。)現実的には親御さんのご意向が反映されているケースが多いように思います。

要するに、受給者証の申請・相談窓口で担当者の方に家庭の事情や、子どもの特性、見学に行った放課後等デイサービスの特徴などを話し、セルフプランを見ながら、

「xxxという放課後等デイサービスに見学に行ってきました。子どもの反応もよく、是非とも週x回くらい通所し支援してもらいたいと考えています。
利用はx月x日くらいからを考えています。」

というような流れで支給量が決定されるケースも多々聞いたことがございます。

このように支給量決定においては、厳密な基準というのはない場合がほとんどかと思いますので、悩まれている方は受給者証申請の窓口担当者に相談してみましょう!

もしくは、利用しようとしている放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者などに気軽に聞いてみてもよいかと思います。

きっと親切に相談にのってくれるハズ!

ちなみに、受給者証のサービス支給量は1度決まれば不変というモノではなく、申請し認められれば変更も可能です。

利用者負担の上限金額はどうやって決まるのか?

上記の受給者証の「負担上限月額」に書かれている数字が利用者の月の実費負担の上限金額になります。

基本的には総利用料額の1割負担というのが原則になります。
しかし、ご利用者さまの世帯収入によって負担金の上限が定められています。

例えば、、、
月に23回利用した場合。。。総利用額が約20万円になったとします。
この場合、原則1割負担ですのでご利用者さまの実費負担額は2万円となります。

しかし、受給者証の上限負担金の欄に¥4600円と記載されていた場合、実際に事業所に支払う利用金額は¥4600円となります。

このように、利用者はどれだけ放課後等デイサービスを利用しても受給者証に記載されている上限負担金を超えて利用料を支払わなくてもよいのです!

以下が世帯収入ごとの負担上限額の一覧表になります。

世帯の収入状況負担上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
世帯年収が890万円未満の世帯4,600円
世帯年収が890万円以上のご家庭37,200円

厚生労働省のwebサイト:障害者福祉:障害児の利用者負担

ちなみに京都市はさらに細かく利用者負担の上限額が設定されています。
詳細は以下の記事の中頃をお読み下さい。

放課後等デイサービスって何?活動内容は?利用料金(利用者負担額)などの詳細は?

受給者証の発行方法について

それでは実際に受給者証の発行手順を見ていきましょう。

窓口と申請に必要な書類

ちなみに受給者証は住まわれている自治体の障害福祉課など福祉の窓口に申請に行きます。
必要な書類などは各地方自治体によって異なるのでお住まいの地域の行政のホームページなどをご参考にしてください。

京都市で受給者証を申請する場合

京都市の場合ですと、、、

申請先(南区・伏見区以外のお住まいの方)

■児童福祉センター 発達相談所 発達相談課

〒602-8155
京都市上京区 竹屋町通千本東入主税町910−25

電話:075-801-9182

申請先(南区・伏見区にお住まいの方)

■第二児童福祉センター 発達相談部門

〒612−8434
京都市伏見区深草加賀屋敷町24番地の26

電話:075-612-2700

第二児童福祉センターのwebサイト

申請に必要な書類

  • 申請用紙
  • セルフプラン(児童相談支援利用計画案(セルフプラン用))
  • セルフプラン作成同意書

の3点セットになります。

もっと詳細をお知りになりたい方は以下の京都市のwebサイトをご参考にして下さい。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000273381.html

受給者証の申請書の書き方のサンプル

受給者証の申請書の書き方が分からない!という人のためにサンプルを提示しておきます。

下記の例は京都市のwebサイトに記載されている受給者証の申請に必要な提出書類の記入例になります。

「申請用紙」の記入例

「セルフプラン用 児童支援利用計画案・サービス等利用計画案」の記入例

セルフプラン作成同意書


セルフプラン作成同意書は署名するだけの書類です。


pdfが開きます。

セルフプランなどどう書いてよいか分からない・・・という保護者さまは是非ともご参考にしていただければと思います。

申請のダウンロード(京都市)

以下のサイトから申請の際に必要な書類をダウンロードすることができます。

児童発達支援、放課後等デイサービスに関する申請書類等(京都市のwebサイトです)

受給者の申請・発行手順

では、受給者証の発行方法を確認していきましょう。


あくまで一般的な手順になります。


各自治体により異なる場合も考えられます。

Step1

興味のある放デイに見学に行こう!

放課後等デイサービスを見学に行く。
まずは利用したい事業所に見学にいきましょう!

Step2

申請書類を作成しよう

申請書類を作成し、必要な書類を揃えましょう。


申請書類は行政の障害福祉課などの福祉の窓口などでもらうか、もしくはお住まいの行政のホームページからダウンロードして手に入れることが出来ます。

Step3

申請書類をもって福祉の窓口に相談・書類提出にいこう

お住まいの行政の障害福祉課など福祉の窓口に作成した書類を持って提出に行きましょう。
ここで担当者とセルフプランや申請書を見ながら福祉サービスの利用について色々話し合いましょう。

Step4

受給者証が発行されます

支給量や利用者上限金額が決定し、受給者証が交付されます。
受給者証が発行されたら、利用を検討している放課後等デイサービスに原本を持っていきましょう!

受給者証の発行にかかる期間ってどれくらいかかるの?

受給者証の発行にかかる時間は、自治体やその時のタイミングによってマチマチなトコロも少なからずありまして、必ず何日で発行されるとは言いにくいのが現状です。

しかし、約1ヶ月くらい見ておけば無事に受給者証が発行されるケースが多いように思います。

受給者証が発行されるまでは放課後等デイサービスを利用できないの?

それでは受給者証の発行手続きをしてから、実際の手元に届くまでのタイムラグの間は放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用できないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。

このような場合は通所を考えている放課後等デイサービスに相談してみてください。
多くの施設は前向きに相談にのってくれるかと思います。

1点気を付けるポイントとしては、受給者証の交付日を放課後等デイサービスとの契約日(初回利用日)より前にしてもらうよう行政に伝えておくことです。
(x月x日から放課後等デイサービスの利用を考えています!と担当者にお話ししていただければ大丈夫かと思います。)

こうすることで、手元にまだ受給者証が届いていなくても放課後等デイサービスを利用することが可能です。

受給者証の更新時期・方法について

ちなみに、受給者証には有効期限があり毎年更新の手続きをしなくてはいけません。
(有効期限は1年で、お子さまのお誕生月に更新期限がきます。)

よって、1度交付決定するれば永久に福祉サービスを利用できるという類のモノではなく、毎年の更新手続きが必要になってきます。
更新の際には行政から書類が送られてきますので、更新をご希望の場合は指示に従い早めに更新手続きをしましょう。

まとめ.

放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証の簡単な概要や発行方法、申請書の書き方などは以上になります。

初めて放課後等デイサービスの利用を考えている方などは「ジュキュウシャショウ・・・」という聞きなれない言葉に戸惑ってしまうこともあるかと思いますが、まずは自治体の窓口や利用を考えている放課後等デイサービスにお気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

きっと親身に相談にのってくれるはずです。

最後に・・・
受給者証取得後は、更新の手続きを忘れないようにしましょう!

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