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放課後等デイサービス

【令和3年最新版】放課後等デイサービスの報酬・加算一覧まとめ。区分分け・児童指導員等配置加算の廃止、専門的支援加算・個別サポート加算の新設など【障害福祉サービス等報酬改定・2021年】

投稿日:3月 20, 2021 更新日:

【令和3年最新版】放課後等デイサービスの報酬・加算一覧まとめ。区分分け・児童指導員等配置加算の廃止、専門的支援加算・個別サポート加算の新設など【障害福祉サービス等報酬改定・2021年】

3年に1度の報酬改定の季節がやってまいりました。

放課後等デイサービスだけではなく、福祉サービス全般の報酬が改定されますので、福祉業界に携わっている人は慌ただしい日々と情報収集、対応に追われている毎日かと思います。
(介護報酬改定は3年に1度行われます。ちなみに医療保険制度における診療報酬の改定は2年に1度実施されています。)

目の前の報酬、加算の増減だけでなく大まかな国の考えが報酬改定には表れていると個人的には思っているので、今回の改定の変更点や報酬の増減されている箇所などを考察していくと、今後の福祉業界(放課後等デイサービス業界)の方向性を国がどのように考えているか?が見えてくるハズ。

というワケで、Jiriaは放課後等デイサービスの事業所なので、今回は放課後等デイサービスの報酬改定後の報酬算定構造のすべてを勉強がてら整理して見ていきたいと思います。

放課後等デイサービスの基本報酬


令和3年9月30日までの間は、すべての事業所において基本報酬について、所定単位数の1,001/1,000に相当する単位数が算定されます。(新型コロナウイルスの影響を考慮した処置)

対象児童:障害児(重症心身障害児を除く):医療的ケア児(32点以上)

平日、授業終了後にサービスを提供する場合

区分利用定員報酬単位
区分1(3時間以上)(一)定員10人以下2,604単位
(二)定員11人以上20人以下2,402単位
(三)定員21人以上2,302単位
区分2(3時間未満)(一)定員10人以下2,591単位
(二)定員11人以上20人以下2,393単位
(三)定員21人以上2,295単位

休日にサービスを提供する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下2,721単位
(二)定員11人以上20人以下2,480単位
(三)定員21人以上2,372単位

対象児童:障害児(重症心身障害児を除く):医療的ケア児(16点以上32点未満)

平日、授業終了後にサービスを提供する場合

区分利用定員報酬単位
区分1(3時間以上)(一)定員10人以下1,604単位
(二)定員11人以上20人以下1,402単位
(三)定員21人以上1,302単位
区分2(3時間未満)(一)定員10人以下1,591単位
(二)定員11人以上20人以下1,393単位
(三)定員21人以上1,295単位

休日にサービスを提供する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下1,721単位
(二)定員11人以上20人以下1,480単位
(三)定員21人以上1,372単位

対象児童:障害児(重症心身障害児を除く):医療的ケア児(16点未満)

平日、授業終了後にサービスを提供する場合

区分利用定員報酬単位
区分1(3時間以上)(一)定員10人以下1,271単位
(二)定員11人以上20人以下1,069単位
(三)定員21人以上969単位
区分2(3時間未満)(一)定員10人以下1,258単位
(二)定員11人以上20人以下1,060単位
(三)定員21人以上962単位

休日にサービスを提供する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下1,388単位
(二)定員11人以上20人以下1,147単位
(三)定員21人以上1,039単位

対象児童:障害児(重症心身障害児を除く):医療的ケア児(該当なし)

平日、授業終了後にサービスを提供する場合

区分利用定員報酬単位
区分1(3時間以上)(一)定員10人以下604単位
(二)定員11人以上20人以下402単位
(三)定員21人以上302単位
区分2(3時間未満)(一)定員10人以下591単位
(二)定員11人以上20人以下393単位
(三)定員21人以上295単位

休日にサービスを提供する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下721単位
(二)定員11人以上20人以下480単位
(三)定員21人以上372単位

児童指導員等加配加算

専門職員(理学療法士等)を配置する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下187単位
(二)定員11人以上20人以下125単位
(三)定員21人以上75単位

児童指導員等を配置する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下123単位
(二)定員11人以上20人以下82単位
(三)定員21人以上49単位

その他の従業者を配置する場合

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下90単位
(二)定員11人以上20人以下60単位
(三)定員21人以上36単位


区分、医療的ケア児に関わらず「重症心身障害児を除く」事業所は共通です。


専門職員(理学療法士等)の算定要件は変更なしです(保育士でも引き続き算定可能です)

専門的支援加算

利用定員報酬単位
(一)定員10人以下187単位
(二)定員11人以上20人以下125単位
(三)定員21人以上75単位


専門的支援加算が新たに設立されました。


区分、医療的ケア児に関わらず「重症心身障害児を除く」事業所は共通です。

家庭連携加算(月4回を限度)

1時間未満1回につき187単位を加算
1時間以上1回につき280単位を加算


すべての事業所が共通です。


月4回を限度とする。

事業所内相談支援加算

事業所内相談支援加算(Ⅰ) 月1回を限度1回につき100単位を加算
事業所内相談支援加算(Ⅱ) 月1回を限度1回につき80単位を加算


すべての事業所が共通です。

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

  • 1回につき150単位を加算


すべての事業所が共通です。

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)1日につき15単位を加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)1日につき10単位を加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)1日につき6単位を加算


すべての事業所が共通です。

欠席時対応加算(月4回を限度)

  • 1回につき94単位を加算


重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度


すべての事業所が共通です。

欠席時対応加算(Ⅱ)

  • 1回につき94単位を加算


欠席時対応加算(Ⅱ)が新たに設立されました。


すべての事業所が共通です。


急病等により、サービス提供時間が30分以内となった場合、2021年度からは基本報酬や各種加算を算定することができなくなりました。

特別支援加算

  • 1日につき54単位を加算


すべての事業所が共通です。

強度行動障害児支援加算

  • 1日につき155単位を加算


すべての事業所が共通です。

個別サポート加算(Ⅰ)

  • 1日につき100単位を加算


個別サポート加算(Ⅰ)が新たに設立されました。


すべての事業所が共通です。


ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価する加算になります。

個別サポート加算(Ⅱ)

  • 1日につき125単位を加算


個別サポート加算(Ⅱ)が新たに設立されました。


すべての事業所が共通です。


虐待等の要保護児童等への支援について評価する加算になります。

医療連携体制加算

医療連携体制加算(Ⅰ)1日につき32単位を加算
医療連携体制加算(Ⅱ)1日につき63単位を加算
医療連携体制加算(Ⅲ)1日につき125単位を加算
医療連携体制加算(Ⅳ)(1)利用者が1人1日につき800単位を加算
医療連携体制加算(Ⅳ)(2)利用者が2人1日につき500単位を加算
医療連携体制加算(Ⅳ)(3)利用者が3人以上8人以下1日につき400単位を加算
医療連携体制加算(Ⅴ)(1)利用者が1人1日につき1,600単位を加算
医療連携体制加算(Ⅴ)(2)利用者が2人1日につき960単位を加算
医療連携体制加算(Ⅴ)(3)利用者が3人以上8人以下1日につき800単位を加算
医療連携体制加算(Ⅵ)1日につき500単位を加算
医療連携体制加算(Ⅶ)1日につき100単位を加算


すべての事業所が共通です。


医療連携体制加算(Ⅰ)

医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合


医療連携体制加算(Ⅱ)

医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合


医療連携体制加算(Ⅲ)

医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合


医療連携体制加算(Ⅳ)

医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合


医療連携体制加算(Ⅳ)

医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合

送迎加算

対象児童:障害児(重症心身障害児を除く)

  • 片道につき54単位を加算


看護職員加配加算を算定する事業所であって、喀痰吸引等の医療的ケアを行うため運転手に加え、職員を1以上配置して送迎を行った場合に更に加算する。(+37単位)


同一敷地内の場合 ×70/100

対象児童:重症心身障害児

  • 片道につき37単位を加算


同一敷地内の場合 ×70/100

延長支援加算

対象児童:障害児(重症心身障害児を除く)

1時間未満1日につき61単位を加算
1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算
2時間以上1日につき123単位を加算

対象児童:重症心身障害児

1時間未満1日につき128単位を加算
1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算
2時間以上1日につき256単位を加算

関係機関連携加算

関係機関連携加算(Ⅰ)1日につき200単位を加算
関係機関連携加算(Ⅱ)1日につき200単位を加算


すべての事業所が共通です。

保育・教育等移行支援加算

  • 1回を限度として500単位を加算


すべての事業所が共通です。


障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を評価する加算。

福祉・介護職員処遇改善加算

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×84/1,000
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×61/1,000
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×34/1,000
ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +ハの90/100
ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +ハの80/100


すべての事業所が共通です。


所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計


福祉・介護職員処遇改善特別加算との併給不可


二、ホについて、令和2年度から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定が可能

福祉・介護職員処遇改善特別加算

  • 1月につき +所定単位×11/1,000


すべての事業所が共通です。


令和2年度から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定が可能。


基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算・福祉・介護職員処遇改善特別加算を除く)を算定した単位数の合計。


福祉・介護職員処遇改善加算との併給不可。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×13/1,000
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×10/1,000


すべての事業所が共通です。


所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計

まとめ.

放課後等デイサービスの事業所にとっては厳しい報酬改定(マイナス改定)となりましたが、みなさまの事業所での影響はどのようなものだったでしょうか。
大多数の事業所では売上が下がることが想定されるのではと思います。

特に旧区分1だった事業所にとっては、児童指導員等加配加算(Ⅱ)が廃止されたことによる影響はとても大きいのではないでしょうか。

専門的支援加算が新設されたので専門職員を雇用して…と考えても、次回の報酬改定でこの加算が引き続き残る可能性が保証されているワケではないですし、仮に加算自体は残っても単位が減算されることは想像に難しくありません。

今後、財務的に厳しい事業所が出てきたり、M&Aなどによる淘汰の時代に放課後等デイサービスも入ってきたなぁという印象です。

現場では引き続き、お子様、保護者様に最高の支援サービスを提供することにチカラを注ぎつつ、運営・経営側はまさに健全な生き残りをかけた戦いが始まりますね汗

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-放課後等デイサービス


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