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放課後等デイサービス

児童発達支援管理責任者の要件を満たすには?分かりにくい児発管になる方法をまとめてみた。【放課後等デイサービス】

投稿日:8月 12, 2016 更新日:

児童発達支援管理責任者の要件を満たすには?分かりにくい児発管になる方法をまとめてみた。【放課後等デイサービス】

2012年4月に「障害者自立支援法に基づく児童デイサービス」が児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として、「児童発達支援センター」と「放課後等デイサービス」の2つのサービスに分割されました。
その結果、児童福祉法に基づく「放課後等デイサービス」の施設の適切、円滑な運営の実現のために児童発達支援管理責任者という職種が新たに誕生しました。

「放課後等デイサービス」を開所するために事業者は各施設に1名の児童発達支援管理責任者を常勤にて雇用する必要があります。

従たる施設として開所する場合はその限りではない。詳細は所轄の役所にご相談下さい。

今回は「放課後等デイサービス」において必要不可欠な児童発達支援管理責任者になるために必要な資格や実務経験についてまとめたいと思います。

児童発達支援管理責任者の要件を満たすには?

児童発達支援管理責任者とは弁護士やヘルパー2級などの資格ではありません。
この辺りがややこしいところ。

且つ、児童発達支援管理責任者の要件を満たすには複数の方法があり、また所轄の行政区によって解釈も違ってくるようですのでその辺がさらに話をややこしくしている原因です。

以下、簡潔にまとめてみたいと思います。


主に以下3つのうちどれかに該当すれば児童発達支援管理責任者として該当する可能性が高いです。
最終的には各行政区の担当の判断にはありますのであしからず。

児童発達支援管理責任者になる方法:その1

相談支援業務から要件を満たすケース

相談支援業務とは・・・

身体上・精神上の障害がある、もしくは環境上の理由により日常生活に支障がある方の自立に関して相談に応じ、助言、指導などの支援を行うこと

以下のいずれかで相談支援業務の実務経験が5年以上ある場合、相談支援業務から児童発達支援管理責任者の要件を満たしています。

施設等において相談支援業務に従事する者

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

  • (1)社会福祉主事任用資格を有する者
  • (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
  • (3)国家資格等※1を有する者
  • (4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

児童発達支援管理責任者になる方法:その2

直接支援業務から要件を満たすケース

直接支援業務とは・・・

身体上・精神上の障害がある方に付いて入浴・排せつ・食事などの介護を行い、その方やその方の介護者に対して介護に関する指導を行うこと

以下のいずれかで直接支援業務の実務経験が10年以上ある場合、直接支援業務から児童発達支援管理責任者の要件を満たしています。

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

特例子会社及び障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

特別支援学校における職業教育の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

児童発達支援管理責任者になる方法:その3

持っている資格から要件を満たすケース:A

以下のいずれかでの実務経験が5年以上ある場合、保有資格から児童発達支援管理責任者の要件を満たしています。

上記【児童発達支援管理責任者になる方法:その2】の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する場合。

社会福祉主事任用資格を有する者

訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

保育士

児童指導員任用資格者

精神障害者社会復帰指導員任用資格者

持っている資格から要件を満たすケース:B

以下の条件を満たし、相談支援業務もしくは直接支援業務の実務経験が3年以上ある場合、保有資格から児童発達支援管理責任者の要件を満たしています。

上記【児童発達支援管理責任者になる方法:その1】の相談支援業務及び上記【児童発達支援管理責任者になる方法:その2】の直接支援業務に従事し、国家資格等(※1)による業務に5年以上従事している場合。

※1:対象となる国家資格一覧

このケースで対象となる国家資格一覧は以下のと通りです。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 歯科衛生士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師
  • 栄養士(管理栄養士を含む。)
  • 精神保健福祉士

平成29年4月より見直された児童発達支援管理責任者の要件について

これまで児童発達支援管理責任者になるために必要な実務経験として、「定められた施設や業務における5~10年の直接支援・相談支援」というモノがありました。

よって今までであれば極端な話、児童分野における経験がなくても高齢介護の分野での実務経験が10年あれば誰でも児童発達管理責任者の要件を満たすことが出来ました。

しかし、放課後等デイサービスにおける提供サービス、支援内容のクオリティの低下から児童発達支援管理責任者になるために必要な実務経験の要件が平成29年4月より一部改正されました。

変更点は以下の通りです。

児童または障害者に対する支援の実務経験が3年以上必要

児童福祉の分野での実務経験も児発管に必要な実務経験の要件として加えられた

これらにより、経験豊富な教員などが経験年数、実務経験されあれば児童発達支援管理責任者の要件を満たすことが出来るようになりました。

反対に、高齢介護の経験しかない場合は児発管の要件を満たさなくなってしまいますので要注意です。

実際に児童発達支援管理責任者になれる主な経歴・実務経験

では、具体的にどのような実務経験があれば児童発達支援管理責任者としての要件を満たすのでしょうか。

分かりやすいようによくありそうな例をいくつか挙げて見ていきます。
(単純化するため職務内容を省いています。)

  • 高齢介護の経験が10年以上あったAさん

  • 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者であれば5年以上の実務経験があれば要件を満たしている可能性が高いです。


平成29年4月の改正以降、児童福祉での経験、もしくは障害福祉の経験が3年以上必要になりましたので、Aさんの実務経験のパターンでは今は児童発達支援管理責任者になることは出来ません。

  • 保育士として保育園で6年間働いていたBさん

  • 5年以上実務経験があれば要件を満たしている可能性が高いです。

  • 介護職員(社会福祉主事)として障害福祉施設での経験が5年以上あったCさん

  • 5年以上実務経験があれば要件を満たしている可能性が高いです。

  • 教員として20代から定年まで働いてきたDさん

  • 教員免許保持者は児童指導員としてみなすことができるので、5年以上実務経験があれば要件を満たしている可能性が高いです。

ちなみに、実務経験の1年にカウントされるためには年間180日以上の勤務日数が必要です。

裏を返すと、正社員(常勤)でなくとも必要な年間勤務日数を満たしていれば、実務経験の年数としてカウントされます。

児童発達支援管理責任者の実務経験証明書の書き方サンプル

では、行政に提出する児発管の実務経験証明書は具体的にどのように書けばよいのでしょうか。

以下、私が実際に新規事業所を開業した際、及び児発管の変更の時に行政に提出して問題なく了承されたサンプルの経歴書の書き方になります。

個人情報を含むため若干本記事のために編集しています。

保育士として保育園で6年間働いていたBさん

■実務経験証明書の業務内容の書き方の例


保育園において障害児を含む児童への保育業務と業務に関わる児童への年間案、月間案、保育要録作成業務

介護職員として障害福祉施設での経験が5年以上あったCさん

■実務経験証明書の業務内容の書き方の例


訪問介護業務及び障害自立支援法(総合法)に伴う訪問介護業務一式

もし、「実務経験証明書の書き方」や「児童発達支援管理責任者の要件」で悩まれている方がいらっしゃれば行政の担当者に直接相談することをおすすめします。

このあたりは複雑で法律も変わったりしますので、ネットで調べるのも良いですが、結果よく分からなかったりするので時間をムダにしないためにも最初からすぱっとお上に確認するのがベターだと思います。

備考

上記の相談支援業務、及び直接支援業務での実務経験として対象となる主な施設は以下の通りです。

相談支援業務の実務経験として対象となる主な施設

  • 児童相談所
  • 発達障害者センター
  • 福祉事務所
  • 保健所
  • 市町村役場
  • 身体(知的)障害者更生相談所
  • 障害児入所施設
  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 精神保健福祉センター
  • 地域包括支援センター
  • 障害者職業センター
  • 障害者雇用支援センター
  • 盲学校や聾学校
  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 特別支援学校

など

直接支援業務の実務経験として対象となる主な施設

  • 障害児入所施設
  • 障害者支援施設
  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 療養病床
  • 老人居宅介護等事業
  • 障害福祉サービス事業
  • 障害者更生施設
  • 身体障害者療養施設
  • 障害者授産施設
  • 障害者福祉ホーム
  • 身体障害者福祉センター
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者通勤寮
  • 精神障害者社会復帰施設
  • 病院・診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 盲学校や聾学校
  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 特別支援学校

など

参考資料


pdfが開きます。

P65に詳細が記載されております。

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-放課後等デイサービス


  1. 松澤悦子 より:

    私にこの資格を得ることが出来るのかお聞きしたくてメールしました。ヘルパー2級はあります。役場の介護相談員として5年間勤務しました。小学校でも相談員、支援など10年以上したのですが、やはり無理でしょうか。

  2. 吉田りお より:

    放課後等デイサービスで実質5年以上常勤で勤務していれば児童発達支援管理責任者の資格要件に当てはまるということですよね?

    • Jiria より:

      コメントありがとうございます。

      放課後等デイサービスで実質5年以上常勤で勤務しているだけでは児童発達支援管理責任者の資格要件は満たしていない可能性が高いように思います。(無資格者の場合)

      逆に保育士、教員免許、社会福祉主事任用資格などの資格保持者が放課後等デイサービスで5年常勤で勤務されている場合は、児発管の資格要件を満たしているかと思います。


      無資格者であっても、高校を卒業していて2年以上の放デイでの実務経験(年間180日以上)があれば児童指導員の任用資格が与えられるので、放課後等デイサービスで7年常勤で勤務すれば無資格者であっても児発管の資格要件を満たしている可能性が高いと思われます。

      詳しくは管轄の行政にお聞きいただければと思います。

  3. 舞夢 より:

    私は老人介護が3年半と障害者が7年経験がありますが、高卒でも取得することが可能なのかいまいち不安でわかりません。初任者と実務者までは取得しました。やはり介護福祉士まで取得しないと児童発達障害は厳しいのか…試験とかあるのか…どこかに申し込みすれば取得できるのか…やはり良くわかりません。

    • Jiria より:

      コメントありがとうございます。
      以下、簡単ではございますがご質問に回答させていただきます。

      ■高卒でも取得することは可能なのか

      児童発達支援管理責任者の要件に学歴という記載は特になかったように思いますので大丈夫かと思われます。

      ■やはり介護福祉士まで取得しないと児童発達障害は厳しいのか

      児童発達支援管理責任者の要件を満たすための条件は、非常に多くのケースが存在します。
      よって、介護福祉士を取得していなくても他のケースで条件を満たすことも多いです。
      (実際に介護福祉士を取得していない児発管も多いです)

      なので、介護福祉士を取得しなければ児童発達支援管理責任者になれないということはございません。

      ■試験とかあるのか

      児発管は国家資格などではなく任用資格になります。(児童指導員と同じです)
      よって合否を決める試験のようなモノはありません。

      なので、「実務経験」+「研修」で児発管としての任用資格を得ることが可能です。

      ここでの研修というのは2種類ありまして以下の通りです。

      ・相談支援従事者初任者研修(3日コースを受講すれは大丈夫です)
      ・サービス管理責任者等基礎研修

      上記の2種類の研修を受講すると、それぞれの修了証が発行され、それをもって児童発達支援管理責任者として放課後等デイサービスなどで勤務できます。

      ■どこかに申し込みすれば取得できるのか

      「相談支援従事者初任者研修 大阪」
      「サービス管理責任者等基礎研修 名古屋」
      などで検索してみてください。

      勤務されようとする施設を管轄している地域での研修の日程などを調べることができるかと思います。

      しかし、施設運営法人などの推薦者などが申込用紙(法人印)に必要だったりするので、勤務されている施設の責任者などにご相談されるのがよろしいかと思います。

      なかなか要件など含め分かりづらいですよね!

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